還付金と控除をねらえ!ふるさと納税で今年最後の悪あがき

 前回は、とりあえず税率などの難しい数字は無視して、正社員でないひとが今払わなければいけない税金は4つある、ということについて勉強しました。

無職になると、税金を払うのが難しくなってきます。

今年は減免や猶予で乗り切るとしますが、そんなことばかりだと、だんだん気持ちが消極的になってくるので、もうちょっと建設的というか、来年の節税や還付金について勉強します。

 

今回は、確定申告等で受けられる控除についてです。

所得控除とは?

photo by Images_of_Money

 

まず、前回、

  • 来年の住民税国民健康保険を低くするためには所得税も低くする必要があること
  • 所得税を低くするためには確定申告で今年の所得を申告して、課税額を低くすること

が必要であると分かりました。

確定申告の際に、自分の当てはまる所得控除を受け、課税額を低くします。

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では、

  • 独身
  • 無職
  • いたって健康
  • 今年収入があった
  • 国民健康保険に加入している

このような条件の人が受けられる所得控除には主に何があるでしょうか?

 

全ての人が受けられます。

控除額=38万円

 

その年に支払った保険料を控除できます。社会保険とは、国民健康保険、年金の他、会社勤めをしていたときに会社の健康保険や厚生年金に加入していたのであれば、それも控除の対象になります。

控除額=全額

 

独身であれば主にこの2つであると考えられますが、この他にあと12種類あります。(No.1100 所得控除のあらまし|所得税|国税庁

この中で、今からでも行動を起こせば受けられそうなのが、

「寄付金控除」

です。寄付金控除とは、国や地方公共団体地方自治体のこと)、特定公益増進法人に寄付をした場合に一定額の控除が受けられる制度のことです。いわゆる「ふるさと納税」は、この「寄付金控除」の一種で、地方公共団体に寄付をすることを指します。

いろいろ寄付の対象になる団体がある中で、なぜふるさと納税が人気なのかというと、その土地の特産品などがもらえる場合があるからです。「ふるさと納税」で検索すれば、もらえる特産品を一覧で見られるサイトがたくさんでてきます。寄付する自治体は、自分のふるさとでなくてもかまわないので、お肉やらお米やら豪華なものがもらえる自治体が人気のようです。

http://www.flickr.com/photos/24355389@N07/5291153248

photo by amandacphoto

控除額は、主に「寄付をした総額」− 2000円となります。(詳しくは国税庁HPで)ですから、必ず2000円以上は寄付しなければ控除の対象になりません。

対象の期間は、1/1〜12/31です。この期間の寄付の領収書を、翌年に確定申告もしくは還付申告で提出して控除を受けることになります。

(還付申告については以前の記事をご覧ください)

 

 

以上で考えたのは、所得税の控除ですが、前の記事で書いたように確定申告で所得を申告することで、住民税の控除も受けられます。住民税の控除の種類も所得税と一緒ですが、控除される金額や計算方法がやや違います。

ふるさと納税の計算方法もなにやらごちゃごちゃしていますので、総務省のHPでもご覧ください。東京都武蔵野市のHPも分かりやすいです。ですが自分で計算しなくても、とりあえず書類に金額を書いて提出すれば控除されるはずです。

書類といえば、確定申告をしなくても住民税の控除申告書を提出すれば、住民税の控除が受けられるようです。所沢市のHPに例が載っていました。

 

今年もあとわずかですので、もし間に合えば…というかお金に余裕があれば、ふるさと納税か、災害にあった地域へ寄付をして、寄付金控除を受けてみようかと思います。

 

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