ブラック企業から源泉徴収票がもらえない!?税務署に相談に行く…の巻。

確定申告の締め切りが一週間後に迫ってきました!

私もようやく重い腰をあげて、税務署に相談に行ってきました。

 

現在の仕事の都合上、居住地の所轄の税務署に足を運ぶ時間がないので、職場の近くの税務署に行ってきました。

案の定、受付の前には長い行列が出来ていて、外まではみ出していました。

http://www.flickr.com/photos/44124363731@N01/6327772

photo by dulcie

これに並ぶのか…とげんなりしましたが、列の整理をしていた係員の方に、

「住んでいるところがここの所轄ではないのですが、相談だけでもできますか?」

と聞いたところ、

「この列はこの自治体の人だけの列ですので、相続税等の申告がなければ、一番前に行って、職員に声をかけてください」

と言われました。

というわけで、およそ十分ほどの待ち時間で税理士の方に相談にのってもらうことができました。

 

さて、相談の内容は、去年勤めていたブラック企業から、源泉徴収票が発行されないので、どうしたら良いかということです。

 

 

税務署には、昨年勤めていたブラック企業の給与明細、その他にアルバイトをした会社の源泉徴収票、控除の対象となる国民健康保険の領収書を持参しました。

 

去年の私の収入では、所得税はおそらくゼロになりますが、もちろん給与からは所得税が引かれています。その引かれた所得税を還付してもらうために確定申告をします。いくら引かれたかを証明するのが源泉徴収票ですので、本来は源泉徴収票がないと申告ができません。

ブラック企業に関しては、源泉徴収票がないばかりか、給与明細に会社名すら入っていないので、なんの証明にもなりません。

 

税理士の方のアドバイスは、自分で源泉徴収票を書いて、提出してみればどうか、ということでした。

もし、引かれた所得税を申告しなければ、その分だけ還付金も減ることになので、源泉徴収票が認められるかどうかは分からないが、とにかく出してみる、ということです。

源泉徴収票は、国税庁のホームページからダウンロードできます。

[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)|法定調書関係|国税庁

 

また、この場合、還付申告扱いになるので、提出は3月17日の国定申告の期限まででなくてもかまわないということでした。

もし、こういったケースで確定申告や還付申告ができていないという方は、5年前まで遡って申告できますので、確定申告の時期が終わって税務署が空いてから、相談にいかれると良いと思います。

その場で、書類の作成を手伝ってもらえるので、あまり税金の知識がなくても安心です。

 

また、今年、新しい会社に就職するという方、特に零細企業に就職するという方は、書類関係はうやむやにしないで、しっかり確認することをおすすめします。

 

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