1万円もらえるかも!?フリーターの為の「臨時福祉給付金」解説

リクルートスーツの新入社員を見ると、ブラック企業時代を思い出して、いや〜な気持ちになるので、おとといあたりから、なるべく電車に乗らないようにしています。リクルートスーツの集団って、あれを着ていさえすれば悪目立ちしなくてクビにならなそうだし、逆にあの格好でなければクビになっても文句は言えない…みたいな一種の脅迫概念に個性を押さえ込まれた洗脳集団的気味の悪さを感じます。

しかし我が身を振り返ってみれば、

リクルートスーツだけは絶対に着ない!」

と決意して就職活動に及んだ結果、法律を無視しまくった怪しいブラック企業に就職してしまいましたので、今のところは、リクルートスーツで初々しく決めるのがお金の心配事の少ない人生への第一歩と言えるのかもしれません。いつかそうでない時代が来てほしいです。

 

 

 

さて、消費税も上がってますます生活が困難な平成26年度ですが、ひっそりと「臨時福祉給付金」なるものが、厚生労働省のホームページに載っておりました。

臨時福祉給付金(簡素な給付措置) |厚生労働省

概要は、消費税率の引き上げによる所得の低い人の負担を軽減するために、1万円を給付する予定です…というものです。2014年4月3日現在、申請・支給手続きはまだ準備中ということです。

 

対象となるのは、平成26年度市町村民税(均等割)が課税されない方です。市町村民税=住民税は、前年の所得に対してかかる税金です。つまり、所得が無い、または少ない方はチャンスがあります。所得がないと言っても、「ご自身を扶養しておられる方が課税されている場合」などは対象外となりますので、普通に収入がある家庭の専業主婦の方や、親の扶養に入っているフリーターの方などは、支給されません。

 

問題は、市町村民税の均等割が課税されない所得はいかほどか、ということです。

そもそも、市町村民税には、均等割と所得割があって、所得割はその名の通り、所得金額から控除などを引いて決定しますが、均等割は所得金額に左右されません。その自治体に住所や家屋、事務所があれば均等に同じ金額が課税されます。

しかし収入が少ない場合などは非課税となります。

その条件は、例えば、東京都武蔵野市の場合、

所得割も均等割も課税されないかた

 

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
  • 障害者・未成年者・寡婦寡夫で、前年中の合計所得金額(注6)が125万円以下のかた
  • 前年中の合計所得金額が次で計算した額以下となるかた
    35万円×(配偶者を含む扶養人数+1)+21万円
    (ただし、配偶者を含む扶養親族がいないかたは35万円)

 となっています。(一番目の「生活扶助を受けているかた」に関しては、臨時福祉給付金の支給対象外となっています。)

 

では、二番目、三番目に出てくる「合計所得金額」とはなんぞや?というかんじだったので、少し調べてみました。

http://www.flickr.com/photos/77273938@N03/7186365272

photo by casperam

 

 

合計所得金額とは、事業所得、不動産所得、給与所得などを合計した金額ですが、臨時福祉給付金に関わる層の我々には無関係のものも多いので、詳しい説明は◆合計所得金額|確定申告に関する手引き等|国税庁をご覧ください。

 

一般的な会社員やフリーターのように、会社から支払われた給与だけが収入であるとして考慮してみますが、その場合、合計所得金額給与所得金額となります。

 

給与所得金額というのは、収入金額ではなく、収入から給与所得控除を引いた金額です。No.1400 給与所得|所得税|国税庁

 

給与所得控除というのは、よく「サラリーマンの必要経費」と言われていますが、こちらの国税庁のページに表が出ていますので、それを見て計算すればおおよその金額が分かります。

例えば、給与年収が180万円以下の場合、給与年収×40%(この結果が65万円未満であれば65万円)を給与年収から控除として差し引くことができます。

確定申告をした方であれば、「所得金額の合計⑤」という欄に記入した金額になります。また、手続き・届出110というサイトにも分かりやすく解説されていました。(給与所得控除とは

 

 

以上のことから、2013年の収入が給与収入の100万円のみとして合計所得金額を計算しますと、まずは給与所得控除がいくらかを知らなければなりませんから、上記の国税庁の表に基づいて計算します。すると、

100万円×40%=40万円

で、65万円未満となりますから、65万円を控除することができます。

つまり、給与所得金額は、

100万円−65万円=35万円

となります。

よって、給与所得金額合計所得金額は、35万円となり、20代で扶養に入っておらず独身という人の場合、ぎりぎり臨時福祉給付金の支給対象となります。(あくまで武蔵野市の場合です。)

 

 

この給付金制度を大々的に宣伝して対象者に一人残らず給付できるようにする…なんてことを政府がやるとは思えませんから、2013年の収入が少なかった、という方は、注意して見ておかれた方がよいと思います。

それにしても、仮に、贅沢をせず高い買い物をせず、必要最低限の生活を送った場合、消費税増税によって増える出費を1万円でカバーすることができるのでしょうか。誰か検証した方がいたら教えてください…。

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